自動車税・軽自動車税はいくら?排気量・13年超・支払い時期【2026年版】

自動車税・軽自動車税がいくらかかるかは、普通車なら排気量と初回新規登録の時期、軽自動車なら初度検査年月で決まります。2026年度の標準的な年額は、軽乗用車が10,800円、1.5L以下の普通車が30,500円、2.0L以下が36,000円です。

ただし、古い車は税額が上がることがあります。納税通知書が来てから慌てないよう、春までに金額を確認し、毎月少しずつ取り分けておくと家計が崩れにくくなります。

この記事の金額は、2026年7月29日時点の自家用乗用車の年額です。営業用、トラック、バスなどは税率が異なります。2026年4月から「自動車税種別割」は「自動車税」、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」へ名称が変わりました。

2026年の自動車税はいくら?排気量別の早見表

普通車の自動車税は、毎年4月1日時点の車検証上の所有者に課税されます。ローンなどで所有権が販売会社に残っている場合は、使用者が納めます。

自家用乗用車の年額は次のとおりです。2019年10月1日以後に初回新規登録された車は、新しい税率が適用されます。

総排気量 2019年10月以後 2019年9月以前 13年超の重課
1.0L以下 25,000円 29,500円 33,900円
1.0L超~1.5L以下 30,500円 34,500円 39,600円
1.5L超~2.0L以下 36,000円 39,500円 45,400円
2.0L超~2.5L以下 43,500円 45,000円 51,700円
2.5L超~3.0L以下 50,000円 51,000円 58,600円
3.0L超~3.5L以下 57,000円 58,000円 66,700円
3.5L超~4.0L以下 65,500円 66,500円 76,400円
4.0L超~4.5L以下 75,500円 76,500円 87,900円
4.5L超~6.0L以下 87,000円 88,000円 101,200円
6.0L超 110,000円 111,000円 127,600円

排気量は車検証の「総排気量又は定格出力」、登録時期は「初度登録年月」で確認できます。たとえば1,500ccは「1.5L以下」、1,800ccは「1.5L超~2.0L以下」です。

2026年の軽自動車税はいくら?

自家用の軽乗用車は、初度検査年月によって7,200円、10,800円、12,900円のいずれかになります。中古で買った時期ではなく、その車が初めて検査を受けた年月で決まる点に注意してください。

初度検査年月 2026年度の年額
2013年3月以前 12,900円(13年超)
2013年4月~2015年3月 7,200円
2015年4月以後 10,800円

軽貨物の自家用車、いわゆる軽バンや軽トラは標準税率が5,000円、13年超は6,000円です。軽乗用車とは金額が違うため、車検証の「用途」も確認しましょう。

13年超になると税金はいくら上がる?

2026年度は、ガソリン・LPGの普通車で2013年3月31日以前に初度登録された車が、おおむね15%の重課対象です。ディーゼル車は基準が早く、2015年3月31日以前、つまり11年超が対象になります。

軽自動車は、2013年3月以前に初度検査を受けた三輪・四輪車が重課対象です。自家用の軽乗用車なら10,800円ではなく12,900円となり、2,100円上がります。

ただし、電気自動車、一定のハイブリッド車などは重課の対象外です。「13年たったらすべての車が同じように上がる」わけではありません。最終的な税額は納税通知書で確認してください。

支払い時期は5月。2026年度の納期限は6月1日

納税通知書は原則として5月に届きます。2026年度は5月31日が日曜日だったため、自動車税の納期限は6月1日でした。軽自動車税も6月1日とした市区町村が多い一方、納期は自治体によって異なるため、手元の通知書が優先です。

主な納付方法は次のとおりです。対応状況や手数料は自治体ごとに確認しましょう。

  • 金融機関や自治体の窓口
  • コンビニエンスストア
  • 地方税お支払サイトやスマートフォン決済アプリ
  • クレジットカード、インターネットバンキング、口座振替

4月に住所を変えた、車を譲ったのに通知書が届いた、または5月半ばを過ぎても届かない場合は、普通車なら都道府県、軽自動車なら市区町村の窓口へ早めに確認します。

軽自動車は年度途中で手放しても還付されない

普通車の自動車税は、年度途中に新規登録や抹消登録をすると月割りで課税・還付されます。一方、軽自動車税には月割りがありません。4月1日に所有していれば、その後すぐ廃車しても1年分を納めます。反対に4月2日以後に軽自動車を取得した場合、その年度分は課税されません。

地方の2台持ちでは、この違いが地味に効きます。2019年10月以後登録の1.5L車と新税率の軽乗用車なら、合計は年41,300円。毎月約3,450円を積み立てれば準備できます。両方が重課対象なら年52,500円で、差は11,200円です。

税金が上がっただけで、すぐ買い替える必要はありません。車検、修理、燃料代まで含めた年間維持費で比べるのが現実的です。税額の差より、買い替え費用のほうが大きくなるケースも珍しくありません。

まとめ

  • 普通車は排気量と初回新規登録時期で年額が決まる
  • 自家用の軽乗用車は標準10,800円、2026年度の13年超は12,900円
  • 4月1日時点の所有状況で課税され、納税通知書は原則5月に届く
  • 複数台所有なら、合計額を12で割って毎月積み立てると負担をならしやすい

まずは車検証の初度登録年月または初度検査年月を見て、該当する税額を確認してみてください。古い車は、税金だけでなく次の車検費用や修理予定も並べて考えると、乗り続けるか買い替えるかを判断しやすくなります。

出典:東京都主税局「自動車税」茨城県「自動車税のグリーン化特例について(令和8年度)」
制度や納期限は変更される場合があるため、納税通知書とお住まいの自治体の案内も確認してください。